建築物省エネ法が施工されてから、該当する建設物は新築時や増改築時に各種義務が生じるようになりました。建設物の広さによっては省エネ計算の届出をしなければならず、違反したときは罰則が課せられることもあります。本記事では、建築物省エネ法の概要やどのような建設物が届出をしなければならないのか、手続きの方法などを解説します。
まずは建築物省エネ法の概要と措置を確認しておきましょう。
2017年4月に施行された法律で、正式には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といいます。日本のエネルギー需要は増加の一途をたどっており、生活面や経済面にまで影響を与える可能性があると考えられています。特にエネルギーの消費量が多いといわれる建設関連において、建設物の省エネ性能をアップさせるために制定されました。
この法律では、基準以上の建設物に対していくつかの義務が定められています。定められた義務を果たしていないなど違反が認められると、罰金や罰則が課せられる可能性があるため注意しましょう。
※参考:建築物省エネ法の概要|国土交通省
この法律では2つの措置を講じています。1つ目は、床面積が合計2000㎡以上になる住居用と、住居目的以外の建設物に対して定められた要件を満たすことや、要件を満たしているかどうかを、特定の機関にチェックしてもらうことなどを義務付けた規制措置です。
2つ目は、要件を満たしていることを表示する表示制度、要件を満たした建設物に対する容積率特例などの誘導措置です。
※参考:建築物省エネ法の概要|国土交通省
建築物省エネ法では、建設物の規模や用途によって建築主に対する説明、省エネ計画の届出をすること、省エネ適合性判定を受けることが義務付けられています。
300㎡未満の建設物のケースでは、住宅用でも住居目的以外の建設物でも、建築士が建築主に対して「定められた要件を満たしているかどうか」と、「万が一適合していないときは、どのような措置を取ればよいのか」を書面による説明を要します。
公的な手続きは発生しませんが、説明は工事が始まる前に済ませておかなければなりません。説明時に用いた書面は建築士が15年間保管しておきます。
なお、建築主が説明を望まないと意思表示をしたときは、建築主から「意思表明書面」を提出してもらい保管しておくことも可能です。
床面積が300㎡以上の住宅と、住居目的以外の建設物を新築したり増改築したりする際は、所管行政庁へ省エネ計画への届出が必須です。ただし、後述する適合義務の対象となる建設物は対象になりません。
届出の期限は工事着工の21日前までです。特例として、BELS評価書や設計住宅性能評価書といった、民間の審査機関による評価書を取得するのであれば、工事が始まる3日前までに提出すればよいとされています。ただし、届出した計画が要件を満たしていないと、計画の変更を指示されることがあるため、ゆとりを持った方が安心です。
※参考:届出とは|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
※参考:建築物省エネ法 Q&A集|国土交通省
住居目的以外のスペースが300㎡以上ある建設物には、要件を満たした上で、省エネ適合判定通知書を提出することが義務付けられています。そのため、所管行政庁もしくは、指定された機関が行う適合判定や完了検査を受けなければなりません。
適合判定で発行される建築確認済証がなければ工事は着工できず、完了検査に合格しなければ建設物の使用ができなくなります。工事が着工してから計画変更を行う場合は、変更の手続きが必須です。変更の手続きを行う際は、再び省エネ適合判定を受けなければならない可能性があります。
建築物省エネ法は、建設物すべてが対象にはなりません。条件によっては適用除外となる建設物があります。
建設物を新築する際は、建設物の種類や床の面積によって各種義務が生じます。住宅でも住居目的以外の建設物でも、床面積が10㎡未満であれば、建築主に対する説明や計画書の届出といった義務は発生しません。
住居目的以外の建設物は、床面積によって届出や適合性判定を受ける必要があります。なお住宅でも床の面積が300㎡以上なら、所管行政庁に省エネ計画書を提出します。
※参考:改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント|国土交通省
建設物を増築または改築するときも、増改築の対象が10㎡未満なら各種手続きは発生しません。10㎡以上300㎡未満になると建築主に対する説明義務が発生します。
また、住居目的以外の建設物を増改築するために、各種届出や適合性判定が求められるかどうかは、増改築を行う規模によって異なります。住宅でも床の面積が300㎡以上になる場合は、所管行政庁に省エネ計画書を提出しなければなりません。
※参考:改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント|国土交通省
床面積などが各種手続きの対象となる建設物でも、建設物の種類によっては省エネ法が適用されないケースもあります。
例えば居室を有しない、もしくは開放性が高く、空気調和設備を設けなくてもよいと考えられる建設物です。保存しているものを守る措置により省エネ基準を満たすことが難しい建設物、国宝・重要文化財・重要有形民俗文化財など、文化財指定された建設物も適用外です。さらに仮設建設物も適用されません。
※参考:改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント|国土交通省
住宅・共同住宅・工場など、建設物の用途によっても届出しなければならない対象が異なります。
床面積が合計300㎡以上になる新築住宅、既存住宅の増でも、対象となる床の面積が合計300㎡以上になるときは、届出しなければならないということです。
改築に関連する面積が合計300㎡以上になる住宅は、届出が求められます。住宅は新築でも増改築
床面積合計が300㎡以上の共同住宅は、すべての住戸で届出しなければなりません。ただし、同じ敷地のなかに建設物が複数ある場合は建設物ごとに考えます。複数の建設物があっても、それぞれ床の面積が300㎡未満であれば届出の義務はありません。
共同住宅のなかに図書館やトレーニングルーム、売店などがある場合、共同住宅で暮らす人のみが利用する施設なら共用部扱い、それ以外の人も利用できる施設なら住居目的以外の建設物とみなされます。共用部設備で届出が求められるのは、照明・空調・換気・昇降機設備・給湯のみです。
※参考:改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント|国土交通省
※参考: FAQ|一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター
工場は住居目的以外の建設物に該当します。届出しなければならないのは、基準適合が義務となる対象を除いた、床面積300㎡以上の新築または増改築した部分です。
ただし、建設物の種類によっては届出義務が発生しないものもあります。対象外となるのは、自動車車庫、自転車の駐輪所、堆肥舎、畜舎、スポーツ練習場、スケート場、水泳場、神社、寺院などです。
※参考:工場の省エネ計算(省エネ適合性判定)とは?一次エネルギー消費量の算出方法や、計算対象外となる部分についても専門家が徹底解説|環境・省エネルギー計算センター
用件を満たしていないとみなされると、違反是正の命令や罰則が課されます。さらに法律に違反した場合、違反の内容によってさまざまな罰則が課せられます。
届出をしておらず、所管行政庁の指示や命令にも背いたら100万円以下の罰金、虚偽の届出をしたら50万円以下の罰金です。認定を受けていないのに認定を受けたかのような紛らわしい表示をしたり、虚偽の表示をしたりしたら30万円以下の罰金となります。
また、先述の通り、建築主に対する説明で使用した書面を15年間保管していなかった場合、立ち入り検査が行われる可能性もあるため注意しましょう。
※参考:建築物省エネ法に違反するとどうなる?罰則内容と遵守する方法を解説|環境・省エネルギー計算センター
届出の流れや提出が求められる書類の種類も確認しておきましょう。
工事が始まる21日前までに届出が必要です。届出は建築士が、「エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」を、所管行政庁へ提出します。
適合していると認められたら着工に取りかかり、認められなければ所管行政庁の指示をもとに対応します。届出をしてから計画を変更することになった際は、「変更の届出」の提出が必要です。
特定書類を提出すれば、届出期限を着工の3日前まで延長できる特例もあります。特定書類とはBELS評価書や設計住宅性能評価書など、民間の審査機関が作成した評価書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果)です。とはいえ、届出期限の延長は実務上難しいといえます。
届出の際は、届出書以外にも複数の書類を提出することになります。付近見取図、配置図、床面積求積図、立面図、各階平面図、用途別床面積表、断面図または矩計図、その他所管行政庁が必要と判断した書類です。場合によっては委任状も用意しなければなりません。
先述したBELS評価書や設計住宅性能評価書など、民間の審査機関が発行する評価書を提出することで、一部書類の省略も可能です。
会社名:東京瓦斯株式会社
部署名:ソリューション事業創造部
執筆者名:大塚勝臣(おおつかかつおみ)
執筆者の略歴(職務経歴、保有資格、受賞歴など):
1992 年入社以来、様々な形で省エネ・脱炭素ソリューションの導入に関わる。
一級建築士
一級管工事施工管理技士
MBA