一定の条件に当てはまる事業者は、省エネ法の対象である「特定事業者」となります。特定事業者の認定を受けると、省エネ法で規定された義務が課されます。本記事では、省エネ法の目的や特定事業者の位置づけ、義務の内容などを解説します。
まずは、省エネ法の基本情報から見ていきましょう。
省エネ法とは「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の通称です。オイルショックをきっかけに1979年に制定され、時代の変化に合わせて適宜改正されてきました。2023年4月には、石油をはじめとする化石エネルギーからの転換を目的に、大幅な見直しが行われました。
※参考サイト:省エネ法の概要|経済産業省
2023年4月の改正省エネ法では、下記の点が変更となっています。
・非化石エネルギーが報告対象に加わった
・非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画の作成が必要となった
・電気の需要の最適化が求められるようになった
また、法律の正式名称も「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」から「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に変更となりました。
※参考サイト:省エネ法の改正|経済産業省
省エネ法は、限られたエネルギーを有効活用するために制定されました。ここでは、省エネ法の目的や考え方について解説します。
国内のエネルギー消費状況を正確に把握することも、省エネ法を制定した目的の1つです。省エネ法により、一定以上のエネルギーを消費する事業者は、定期報告が義務付けられることになりました。また、2023年4月の改正省エネ法以降は、化石燃料、電気、熱に加えて再生可能エネルギーの使用も対象となっています。
アラブ諸国とイスラエルによる第4次中東戦争が引き金となり、1973年にオイルショックが引き起こされました。原油価格が世界的に上昇したことで、電力供給が不安定となり、国民生活にも大きな影響を及ぼしました。
エネルギーの大半を輸入に頼っている日本では、有効活用するための仕組みづくりが不可欠です。省エネ法では、エネルギー消費の効率化と安定した供給も目的としています。
エネルギー消費の最適化は、地球環境の保全に欠かせない要素です。さまざまな経済活動によって排出されるCO2は、地球温暖化の大きな要因だと考えられています。地球温暖化が深刻化することで、異常気象や食料不足などのリスクが高まります。持続可能な社会を実現するためには、省エネの推進によるCO2削減が欠かせません。
エネルギーの無駄な消費は、企業に不必要なコストを生じさせることに直結します。省エネ法により、コスト削減と生産性向上を目指すことは、日本経済にとっても良い影響をもたらします。
省エネ法では、一定の条件を満たした事業者に対して、エネルギーの合理化を達成するよう求めています。ここでは、経済産業省の情報に基づいて「特定事業者」「特定連鎖化事業者」「認定管理統括事業者」の条件をそれぞれ解説します。
※参考:特定事業者向け情報|経済産業省
エネルギー使用量が年間合計1,500キロリットル以上(原油換算)となる場合、省エネ法の対象となる「特定事業者」に指定されます。特定事業者は、1つの法人で1つの事業者とみなされるため、子会社・関連会社などは別に扱われます。
フランチャイズをはじめとする連鎖事業で本部と加盟店があるケースでは、下記2つの条件を満たすと本部が特定連鎖化事業者として扱われます。
条件:本部が加盟店に対して、エネルギーの使用状況を報告させることができる
条件:加盟店の設備(空調、照明、調理器具等)に関して、特定の指定がある
また、原油換算エネルギー使用量について、本部と加盟店の合計が年間1,500キロリットル以上あり、両者間でエネルギーの使用に関する約款等を交わすことが前提条件です。
複数の関連企業でエネルギーを有効活用することで、親会社が認定管理統括事業者としての認定を受けられます。認定を受けると親会社が子会社に代わって一括で省エネ法の義務を果たすことが可能です。子会社はエネルギー管理統括者の選任なども不要となるため、業務面の負担を減らしながら省エネが実現しやすくなります。
続いては、特定事業者に認定された場合の義務について見ていきましょう。ここでの特定事業者には、特定連鎖化事業者と認定管理統括事業者も含まれます。
※参考:特定事業者向け情報|経済産業省
1年間のエネルギー使用量が1,500キロリットル以上の事業者は、エネルギー使用状況の定期報告が必要です。年間エネルギー使用量が1,500キロリットル未満になる、または事業をやめる際は、特定事業者指定取消申出書を提出しなければなりません。指定が取り消されていないと、1,500キロリットル未満の年であっても定期報告の義務が課されます。
特定事業者は「エネルギー管理統括者」「エネルギー管理企画推進者」の選任が必要です。また、任命や解任の際は、届出書の提出が義務付けられています。提出期限は、選任・解任事由が生じた日から、最初の7月末日までとなっています。
例:6月に任命または解任→同年7月末までに提出
例:8月に任命または解任→翌年7月末までに提出
中長期計画書の提出も特定事業者が果たすべき義務です。毎年度の7月末日までが提出期限となっていますが、省エネの取り組みで2年連続S評価を取得することで、一定期間提出が免除されます。
省エネ法は、CO2排出量の多い事業分野が直接的に規制される仕組みです。主な事業分野としては、上記の工場や事業場に加えて、運輸に関する事業者が挙げられます。
※参考:輸送の省エネ法規制|経済産業省
特定貨物・旅客輸送事業者に指定される運輸事業者の条件は以下の通りです。
条件:一定以上の車両台数を保有する(トラックなら200台以上等)
特定貨物・旅客輸送事業者は、エネルギー使用量の削減目標を含む、中長期計画を年1回提出する義務が課されます。
特定荷主に指定される事業者の条件は以下の通りです。
条件:年間輸送量3,000万トンキロ以上
特定荷主は、エネルギー削減目標を含む、中長期計画書の提出と実績報告を年1回行う義務があります。
最後に、エネルギー管理指定工場等の区分とそれぞれの条件を解説します。
※参考:事業者の区分と義務|経済産業省
エネルギー使用量が一定以上の工場・事業場は「エネルギー管理指定工場等」としての義務が課されます。エネルギー管理指定工場等は「第一種」「第二種」があり、エネルギー消費量によって分類される仕組みです。エネルギーの使用量が少ない第二種は、第一種と比べると報告の内容が簡略化されています。
下記の条件に当てはまる工場や施設は、第一種エネルギー管理指定工場等に指定されます。
条件:年間3,000キロリットル以上のエネルギーを使用する
第一種エネルギー管理指定工場等を運営する事業者は「第一種特定事業者」もしくは「第一種指定事業者」となります。
第一種エネルギー管理指定工場等を運営する事業者で、 鉱業、製造業、電気、ガス、熱供給業の5業種に該当する場合は「第一種特定事業者」となります。ただし、5業種であっても事務所のみの場合は、第一種特定事業者に分類されません。
第一種指定事業者は、鉱業、製造業、電気、ガス・熱供給業のうち、第一種エネルギー管理指定工場等が事務所のみの事業者です。また、上記5業種に該当せず、年間3,000キロリットル以上のエネルギーを使用するホテルや病院、学校などの施設も第一種指定事業者に分類されます。
下記の条件に当てはまる工場や施設は、「第二種エネルギー管理指定工場等」に指定されます。
条件:年間1,500キロリットル以上3,000キロリットル未満のエネルギーを使用する
第二種エネルギー管理指定工場等を運営する事業者は「第二種特定事業者」と呼ばれます。第二種特定事業者は、すべての業種に適用されます。
第一種特定事業者にはエネルギー管理者、第一種指定事業者と第二種特定事業者は、エネルギー管理員を配置しなければなりません。また、エネルギー管理指定工場等に該当した場合、年間エネルギー使用量や省エネ状況を記した報告書の年次提出が求められます。
省エネ法は、エネルギー資源の有効利用を目的に制定された法律です。省エネ法の対象となる事業者は、エネルギーの使用量によってさまざまな義務が課されます。まずは、自社がどの事業者に該当するのかを把握し、適切な省エネ対策を行っていきましょう。
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会社名:東京瓦斯株式会社
部署名:ソリューション事業創造部
執筆者名:大塚勝臣(おおつかかつおみ)
執筆者の略歴(職務経歴、保有資格、受賞歴など):
1992 年入社以来、様々な形で省エネ・脱炭素ソリューションの導入に関わる。
一級建築士
一級管工事施工管理技士
MBA